L.D.HOMES BLOG

設計事務所の今日

現場に行きました。

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こんにちは。

 

6月が終わる前に。(1ヶ月経つの早すぎる……)
↑下書きでこう書いていたら気付けば7月になってしまいました。

 

 

6月初旬、お久しぶりの現場へ。木材のにおいがやたらと懐かしく感じました。
この時は上棟したばかりで、午前中に行ったこの日は組み終わっていない足場を組んでいました。

この日の確認・決定事項は外壁とサッシの色。どんな外観に仕上がるのでしょうか。
楽しみですねぇ。

先述の通り上棟したばかりなので、部材をくっつけて固定するための金物がまだほとんど付いていません。
金物をすべて取り付けたら中間検査を受けます。これをクリアしないと次の工程に進めないのです。

 

中間検査の対象となる工程を「特定工程」と言い、
□構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)
□規模(2階建て以上・3階建て以上など)
□用途(戸建て住宅・非住宅(衣食住が目的ではない建築物)など)
これらの条件によって定められています。

建築基準法は「完成形が3階建て以上になる共同住宅の、2階の床とそれを支える梁に鉄筋を配置する工事が終わったら検査を受けてね!」
と言っています。

 

ではこれに該当しない場合は中間検査が必要ないのでしょうか?
答えはNOです。
法律で規模等が明確に定められているのはこの1つだけですが、他にも「行政の指定による」とも言っています。
つまり戸建て住宅の場合、中間検査の有無は行政によることになります。

 

たとえば神戸市で木造2階建ての戸建て住宅を新築する場合、
対象建築物「10㎡を超える一戸建ての住宅」
特定工程 「木造:柱、梁、筋交いなどの骨組みの工程」となっているので、
中間検査を1回受ける必要があります。

ちなみに神戸市の場合、3階建てになると基礎の配筋工事(前回ブログの2枚目の写真)も対象に加わるので、
中間検査を2回受けなければいけません。
ややこしいですね。

 

今回の現場は中間検査は1回だけです。
そして家が完成したら完了検査を受けます。
その検査を受けて、無事に検査済証が発行されれば、お客様へ引き渡しとなります。

 

 

この日以降は描かないといけない図面に追われて現場に行けていませんが、
また行けたときに現場写真など更新できればと思います。

 

それではまた~


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